投資助言業務について

当社は、金融商品取引法に基づく金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受け、主に不動産に関連する投資助言業務を展開します。

J.フロント都市開発株式会社
金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第3364号
投資助言・代理業
一般社団法人日本投資顧問業協会会員

以下のとおり、当社が行う投資助言業務に関する留意事項などについて掲載します。

金融商品取引法に基づく広告などの表示

当社が行う金融商品取引法に定める投資助言業務に関して、お取引いただく場合にお客様にご負担いただく所定の報酬や諸費用などについては、個々のお取引の内容や契約形態などに応じてお客様との協議により決定されますので、当社は、その報酬などの金額や計算方法を予め記載することはできません。なお、当社の投資助言業務に係るお客様は、金融商品取引法に定める特定投資家に限ります。
当社が投資助言業務において助言を行う有価証券(不動産などを信託財産とする信託受益権、不動産などや不動産信託受益権などに対する投資を目的とした匿名組合出資持分など)は、主として不動産などに関連しています。この不動産投資の収益源は、主として賃料などの収入と不動産の処分代金となります。そのため、賃料相場や地価相場の下落、入居率の低下、不動産の瑕疵・毀損・経年劣化や天災地変などによる支出や不動産価値の変動などによって、投資元本の損失と当初元本を上回る損失が生じるおそれがあります。このような不動産固有のリスクに加えて、調達資金にかかる金利水準や金融商品の市場価値の変動、為替変動、公租公課の変更などに関するリスクがあります。
このほかにも様々なリスク要因があり、当社が投資助言業務において助言をおこなった有価証券の価値が投資元本を割り込むことや投資した資金を回収できないリスクがありますが、これらのリスクはお客様が負うことになります。個別のお取引に関するリスクについては、当社が事前に交付する書面などでご確認ください。
なお、実際のお取引にあたっては、当社が事前に交付する書面などにより、ご契約内容を十分にご検討、ご確認いただき、お客様のご判断と責任に基づいてご契約くださいますようお願いいたします。

金融商品取引法に基づく苦情処理措置・紛争解決措置(金融ADR)

当社は、当社が行う金融商品取引法に定める投資助言業務に関するお客様などからの苦情の申し出と紛争解決の申立てについて、当社で直接伺うほか以下の措置を講じています。
当社は、法令の定めに則り、金融商品取引業(投資助言・代理業)に関する苦情処理措置と紛争解決措置について、当社が加入している一般社団法人日本投資顧問業協会を通じて苦情の処理と紛争の解決をはかることとしています。なお、一般社団法人日本投資顧問業協会は、苦情処理と紛争解決の業務を特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに委託しています。

当社の行う金融商品取引業(投資助言・代理業)についての苦情の相談と紛争の解決のあっせんに関する受付窓口は次の通りです。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

連絡先、受付時間などについては、同センターのウェブサイトをご参照ください。